海外で犬や猫を飼いはじめたら、必ず実施してほしい6つのこと

2026.03.12

海外で犬や猫を飼いはじめたら、必ず実施してほしい6つのことをご紹介します☝️

もしもの帰国、さらなる海外転勤に備えて 、、、
最低でもこの6つは知っておいてほしいです。

①マイクロチップを埋め込む(15桁のISO規格であればOKです) 装着年月日がわかるように動物病院で埋め込んだ書類を保管しておいてください。

②生まれた日を0日目として生後91日齢以降に狂犬病ワクチンを1回接種 。90日より前の接種では幼齢接種とみなされ1回目としてカウントされません。お気をつけください。

③1回目の狂犬病ワクチン接種から30日以上空けて2回目を接種(1回目の狂犬病ワクチンの有効期限内に2回目を接種する必要があります)

④2回目の狂犬病ワクチンの接種から14日後に狂犬病抗体価検査を実施※
※2回目の狂犬病ワクチンの接種後14日後が最も抗体価が出やすいとされています。
※狂犬病抗体価検査は日本が認めている検査施設で検査が必要です。詳しくは動物検疫所のサイトをご確認下さい。
※抗体価が出た場合、採血日から180日経過してやっと日本に入国が認められます。
※抗体価検査の結果は2年間有効ですが、狂犬病ワクチンは有効期限内につなぎ接種が必要です。
※もし、狂犬病抗体価の採血から2年が経過しても、狂犬病のつなぎ接種が持続できている場合に限り、新しく狂犬病抗体価検査後、180日の待機は免除されます。

⑤IATA準拠のクレートを購入して、クレートに慣れさせる 。犬は4面の通気口の四方のサイズが25mm以内であるもの。猫は19mm以内であるもの。メーカーがIATA準拠と記載していてもIATA準拠していない場合が多いのでお気をつけください。航空会社によっては、当日空港に持ち込んだ際に搭載不可と言われることがあります。お気をつけください。

⑥給水ボトルで水を飲む練習をさせる。移動中の脱水を防ぐとても大切なことです。水が飲みたい時に飲める準備をしてあげてほしいです。

但し、狂犬病の清浄国から日本に帰国する場合は狂犬病ワクチンも、狂犬病抗体価検査も免除されます。

2013年7月現在、6地域が指定されています。
・アイスランド
・オーストラリア
・ニュージーランド
・フィジー諸島
・ハワイ
・グアム

指定地域から削除されるケースもありますので、最新情報は動物検疫所のサイトでご確認ください。

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