車・バイクの海外引越し

車の輸入はそれぞれの国によって制限をかけていることが多く、海外引越し・海外移住の際は注意する必要があります。 たとえば、アメリカとカナダでは「北米製」でない中古車は輸入できません。また、シンガポール・ベトナム・ タイなどの東南アジアでは、車を持ち込む時に100~200%という高い関税を取られることがあります。

下記に、エコノムーブジャパンがこれまでに対応した国の中古車輸入規制情報をまとめてみました。 海外引越しで車・バイクの配送をお考えの方は、参考にしてみてください。「※」のついている国は特に注意が必要です。

国名規制内容注意点
アメリカ中古車はMade in USAかMade in CANADAのみ持込可。製造国を示す証明書が必要になります。※アメリカ大使館などで車種年式を再確認する必要があります。
カナダ中古車はMade in USAかMade in CANADAのみ持込可。製造国を示す証明書が必要になります。※カナダ大使館などで車種年式を再確認する必要があります。
オーストラリア永住ビザ所有者か、日本に1年以上在住するオーストラリア国民で、本人名義によって1年以上使用されている車に限り、1回だけ持ち込み可能。納税証明・自賠責保険加入証明・車庫証明が提出できることが前提になります。※輸入申請が必要です(許可がおりるまでに4~6週間程度)。また、関税「購入額または評価額×10%」と消費税「(車両価格+関税+海上運賃)×10%」を別途支払う必要があります。
ニュージーランド永住ビザ所有者で、かつ本人名義で12ヶ月以上所有されている車に限り、免税での持ち込みが可能です。それ以外は、15%の関税を支払えば持ち込むことができます。※2004年以前に初年度登録された車は輸入できません。車検証の型式/Model最初の3文字がアルファベットである必要があります。
マレーシアマレーシアの通産省にあたる省庁からの輸入許可を得れば可能(関税率100~150%)。また、「MM2H(Malaysia My Second Home)プロジェクト」でビザを取得すれば、6ヶ月以上使用していた個人使用車に限って免税になります(輸入許可申請は必要)。※配偶者が日本で働くか留学していたマレーシア人で、かつ配偶者の名義で購入され、かつ9ヶ月以上使用していれば若干の免税措置が受けられます(免税率は、エンジンサイズ、車のタイプ、使用年月による減価償却率などで変わります)。
フィリピン車を送ることは実質的にはできません。
タイ 車を送ることは実質的にはできません。※表向きは「可能」なのですが、手続きの煩雑さ等で、実質的には不可能です。
韓国ここ2-3年で関税率が下がりましたが車を送ることは可能です。※近年自動車専用船が韓国向け配船ルートを個人輸入には不便な港に限定した配船としていることから取扱いを一時停止しています。
中国車を送ることは実質的にはできません。

エ車・バイクの送り方

車やバイクを海外へ送るときは、海上コンテナ(主に20フィート海上コンテナ)を使って送る方法と、自動車専用船を使って送る方法の2種類があります。

長所短所
20ft/40ft
海上コンテナ
本船は毎週出港しています。
また、横浜港、大阪港、名古屋港以外からも出港。
自動車専用船でカバーできていないところに送ることができる。※1
価格が高い※2
自動車専用船※3経済的船が一月に1回から2回の頻度。
取扱港は横浜港、名古屋港、大阪港に限定。※4

※1 コンテナ貸切便の場合、世界中のほとんどをカバーしていますので、自動車専用船が行かない地域でも送ることが可能です。また、本船は毎週出港しています。
※2 コンテナ貸切便の場合、車を専用プラットフォームから積み込み、ラッシング作業というコンテナへの固定作業に費用がかかるので割高となります。現地到着港に於いてでも、ラッシングを取り外す作業、専用プラットフォームを使って車を取り出す費用も高くついてしまいます。
※3 自動車専用船は車を送るためだけに設計された車で、積込固定作業、積出作業に手間がかからず経済的です。
※4 自動車専用船は、一般のコンテナ船に比べると運行頻度が少なく路線により月に1回から2回の運行となっています。


オートバイは木箱梱包が必要です

海上コンテナ搬入用専用プラットフォーム

手続き

車を送るための輸出通関には輸出証明(輸出用抹消登録証明)が必要となります。

輸出用抹消登録証明取得のためには次の書類が必要となります。抹消登録証明書は所轄陸運局で下記書類を用意することで簡単に取得できます。輸出抹消登録証明を取得後はその原本を弊社までお送りください。

  1. 車検証
  2. 印鑑登録証明(発行後3カ月以内のもの)
  3. ナンバープレート(前後各1枚)
  4. 手数料(400円程度)

※車検証登録の住所と、印鑑登録証明の住所に相違がある場合には、住所の変更を示す住民票が別途必要となります。
※第三者へ抹消登録証明取得を依頼する場合には、実印を押印した委任状が別途必要となります。

再資源化預託金等(リサイクル料金)の取り戻しについて

輸出抹消登録を取得して、車を輸出した後、リサイクル料金の返還(正確には再資源化預託金等の取り戻し申請)が可能です。弊社ではお客様から必要書類を預かることでリサイクル料金の返還のお手伝いを無料にてサービスいたします。

お客様からお預かりする書類は下記1)のみで、2)-4)については弊社にて準備いたします。

  1. 再資源化預託金等の取り戻し申請書(お客様準備)
  2. 船荷証券(Bill Of Lading) コピー(弊社にて準備)
  3. 輸出証明許可証コピー(弊社にて準備)
  4. 輸出抹消登録証明コピー(弊社にて準備)

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〒167-0053 東京都杉並区西荻南4-6-11
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